第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
要点個人情報保護法 160 条は、行政機関から報道機関・宗教団体・政治団体等への個人情報等の提供行為について、個人情報保護委員会が権限を行使しないと定める規定である。
Q · 個人情報保護委員会は、行政機関から報道機関への情報提供も監督できるの?
報道・宗教・政治への提供には委員会は権限を行使しません
個人情報保護法 160 条により、個人情報保護委員会は、行政機関の長等が第 57 条第 1 項各号の者(報道機関・著述業・宗教団体・政治団体)に対し所定の目的で個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しません。報道の自由・信教の自由・政治活動の自由を、規制機関の圧力から守るための安全弁です。ただし制限されるのは行政機関の提供行為に対する委員会の権限であり、受領した報道機関等のその後の取扱いまで野放しにする趣旨ではありません。
個人情報の扱いを監督する日本最強の規制機関、個人情報保護委員会。立入検査も勧告も命令もできる。だがその委員会が、法律によって自ら目を閉じる領域がある。行政機関の長等が報道機関・著述を業とする者・宗教団体・政治団体に対して個人情報等を提供する行為、これについて委員会は権限を行使しないと160条は定める。なぜか。報道の自由、信教の自由、政治活動の自由を、規制機関の圧力から守るためだ。もしあなたが記者で、省庁から取材協力として情報提供を受けるとき、委員会が「その提供は個人情報保護法違反だ」と行政機関に迫れば、事実上あなたの取材源が枯れる。160条はその介入を封じる盾だ。プライバシー保護という正義が、報道や信仰や政治活動への監視の口実にならないよう、法律自身がブレーキをかけている。あなたがその四つの領域の側に立つとき、この一条が規制権力との間に割って入る。
個人情報保護法 160 条は、個人情報保護委員会の権限行使の制限を定める規定である。第 149 条第 1 項の趣旨に照らし、行政機関の長等が第 57 条第 1 項各号の者(報道・著述・宗教・政治の各主体)へ所定の目的で個人情報等を提供する行為に対しては、委員会は監督権限を行使しないものとする。
個人情報保護委員会が、行政機関から報道機関・著述業・宗教団体・政治団体への個人情報等の提供行為に対して権限を行使しない旨を定める規定です。表現・信教・政治活動の自由を守る安全弁です。
行政機関の長等が第 57 条 1 項各号の者に所定目的で個人情報等を提供する行為です。報道・著述・宗教・政治という精神的自由に関わる情報の流れが対象になります。
宗教活動の目的で扱う限り、その提供行為に委員会は権限を行使しません(160 条)。信教の自由が監督権限より前に立つ趣旨です。ただし受領後の目的外利用は保護の射程外です。
政治活動の目的で扱う限り、委員会は当該提供行為に権限を行使しません。選挙直前でも規制機関の介入という不確定要素は制度として排除されています。
57 条は報道機関等を義務規定の適用から除外する規定、160 条はその主体への行政機関の提供行為に委員会が権限を行使しない規定です。出す側と受け取る側の双方向で守られます。
報道機関の義務除外は第 57 条 1 項 1 号、行政機関側の提供への権限制限は第 160 条です。両者が重なって報道の情報回路を制度的に保護しています。
立入検査・勧告・命令の権限を持ちますが、160 条により報道・著述・宗教・政治目的の行政機関の提供行為には権限を行使しません。法律が意図的な死角を設けています。
令和3年改正(デジタル社会形成整備法)で行政機関個人情報保護法等は個人情報保護法へ統合されました。この統合とともに 160 条が新設されています。
報道の用に供する目的である限り、報道機関は57条1項1号で同法の多くの義務規定の適用を除外され、さらに160条で行政機関側の提供行為にも委員会は権限を行使しない。つまり出す側と受け取る側の双方向で守られている。業界裏話ヒント:争点になるのは「報道目的か」の一点。取材の段階から用途を報道目的と明確にしておくかどうかで、後日の該当性判断が大きく変わる
いいえ。160条が制限するのは行政機関の提供行為に対する委員会の権限であって、受け取った報道機関のその後の扱いを無制限に許すものではない。報道機関は自主的な取材・報道の規律に服し、目的外の利用は保護の射程の外だ。業界裏話ヒント:実務では報道目的の範囲の線引きが争われる。私的な利用や目的外の転用に滑った瞬間、盾は外れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 160 条:行政機関の長等の提供行為に対する委員会の権限 | — |
| 守られる局面 | 行政機関から報道・宗教・政治主体への情報の流れ | — |
| 効果 | 委員会は当該提供行為に権限を行使しない | — |
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