特定都市河川浸水被害対策法 第22条(管理協定の公示等)
地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、協定施設内にあっては協定施設である旨を、当該土地の区域内にあっては協定施設が当該区域内に存する旨を、それぞれ明示しなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の公示等とは何ですか?
定義管理協定の公示等とは、特定都市河川浸水被害対策法第22条に定められた規定で、「地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第22条(管理協定の公示等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第22条の条文原文は「地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第22条は第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第22条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第21条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第22条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第23条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/22