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特定都市河川浸水被害対策法 第二章 流域水害対策計画等

第4条〜第29条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第二章 流域水害対策計画等は、第4条〜第29条の全 26 条で構成されています。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第二章 流域水害対策計画等が属する特定都市河川浸水被害対策法の法令番号は平成十五年法律第七十七号です。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 流域水害対策計画の策定等

(流域水害対策計画の策定)

第4条

前条の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者(以下「河川管理者等」という。)は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための対策に関する計画(以下「流域水害対策計画」という。)を定めなければならない。

2流域水害対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一計画期間

二特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

三特定都市河川流域において都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨

四前号の降雨が生じた場合に都市浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深(第五十三条第一項及び第五十六条第一項において「都市浸水想定」という。)

五特定都市河川の整備に関する事項

六特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項

七下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く。)

八特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項

九第十一条第一項に規定する雨水貯留浸透施設整備計画の同項の認定に関する基本的事項

十下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る。)の操作に関する事項

十一第四号の区域における土地の利用に関する事項

十二第五十三条第一項に規定する貯留機能保全区域又は第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域の指定の方針

十三浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項

十四前各号に定めるもののほか、浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

3前項第八号に掲げる事項には、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における緑地に関する施策(当該緑地における雨水貯留浸透施設の整備その他当該緑地が有する雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を確保し又は向上させるためのものであって、浸水被害の防止を目的とするものに限る。)に関する事項を記載することができる。

4河川管理者等は、第一項の規定により流域水害対策計画を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該流域水害対策計画に係る特定都市河川の河川管理者が国土交通大臣である場合は、この限りでない。

5河川管理者等は、流域水害対策計画を定める場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、河川及び下水道に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

6河川管理者等は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等特定都市河川流域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

7河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第五号及び第六号に掲げる事項については、当該特定都市河川の河川管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。

8河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第七号に掲げる事項については、当該特定都市下水道の下水道管理者及び当該下水道管理者の管理する下水道の排水区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の知事が共同して作成する案に基づいて定めるものとする。ただし、当該排水区域の全部が一の市町村の区域内にある場合においては、当該下水道管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。

9河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第八号に掲げる事項(特定都市河川流域において地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)については、当該地方公共団体が作成する案に基づいて定めるものとする。

10河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

11河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、定期的に、流域水害対策計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、流域水害対策計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

12第四項から第十項までの規定は、流域水害対策計画の変更について準用する。

(流域水害対策計画の実施等)

第5条

河川管理者等は、流域水害対策計画を共同して作成した他の河川管理者等と連携を図りながら、当該流域水害対策計画に定められた浸水被害対策の基本方針に従い、雨水貯留浸透施設の整備、浸水被害対策に係る啓発その他浸水被害対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2特定都市河川流域内において居住し、又は事業を営む者は、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に自ら努めるとともに、河川管理者等がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

(流域水害対策協議会)

第6条

第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。

2流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一河川管理者等

二当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

三当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

3流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。

(都道府県流域水害対策協議会)

第7条

第三条第四項から第六項までの規定及び同条第五項において準用する同条第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県流域水害対策協議会を組織することができる。

2都道府県流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一河川管理者等

二当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

三当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

3前条第三項及び第四項の規定は、都道府県流域水害対策協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第二節 流域水害対策計画に基づく措置

(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)

第8条

河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。

2前項の規定により河川管理者が設置し、又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第三条第二項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第六条第一項に規定する河川区域と、当該雨水貯留浸透施設に関する工事を同法第八条に規定する河川工事とみなして、同法その他の政令で定める法令の規定を適用する。

3河川管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(他の地方公共団体の負担金)

第9条

流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。

(排水設備の技術上の基準に関する特例)

第10条

公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第十条第一項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。

第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等

(雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

第11条

特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、当該雨水貯留浸透施設を設置しようとする都道府県(当該雨水貯留浸透施設を指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に設置しようとする場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

2雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一雨水貯留浸透施設の位置

二雨水貯留浸透施設の規模

三雨水貯留浸透施設の構造及び設備

四雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画

五雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間

六その他国土交通省令で定める事項

3雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。

(認定の基準)

第12条

都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

二雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

三資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。

四雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

五雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。

2都道府県知事等は、前条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該公共下水道に係る公共下水道管理者に協議し、その同意を得るものとする。

(認定の通知)

第13条

都道府県知事等は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

2都道府県知事は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。

3都道府県知事等は、第十一条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共下水道管理者に通知しなければならない。

(雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

第14条

第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

(認定事業者に対する助言及び指導)

第15条

都道府県知事等は、第十一条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(補助)

第16条

国又は地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。

(下水道法の特例)

第17条

雨水貯留浸透施設整備計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第十六条の規定による承認があったものとみなす。

(日本下水道事業団法の特例)

第18条

日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。

(管理協定の締結等)

第19条

地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して、当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

2地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、認定計画に基づき設置が予定されている雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して、設置後の当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

3前二項の規定による管理協定については、第一項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の内容)

第20条

前条第一項又は第二項の規定による管理協定(以下この節において「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一管理協定の目的となる雨水貯留浸透施設(次号及び次項第一号において「協定雨水貯留浸透施設」という。)

二協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項

三管理協定の有効期間

四管理協定に違反した場合の措置

2管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一協定施設(協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第二十二条及び第二十四条において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

(管理協定の縦覧等)

第21条

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

(管理協定の公示等)

第22条

地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、協定施設内にあっては協定施設である旨を、当該土地の区域内にあっては協定施設が当該区域内に存する旨を、それぞれ明示しなければならない。

(管理協定の変更)

第23条

第十九条第三項、第二十条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)

第24条

第二十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(報告の徴収)

第25条

都道府県知事等は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)

第26条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

(改善命令)

第27条

都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(計画の認定の取消し)

第28条

都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第十三条の規定は、都道府県知事等が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(都市緑地法の特例)

第29条

流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画を定めている場合における同法第十四条第九項第三号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第四条第一項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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