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特定都市河川浸水被害対策法 第四章 雑則

第77条〜第83条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第四章 雑則は、第77条〜第83条の全 7 条で構成されています。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第四章 雑則が属する特定都市河川浸水被害対策法の法令番号は平成十五年法律第七十七号です。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(測量又は調査のための土地の立入り等)

第77条

国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による特定都市河川流域の指定又は第四十四条第一項の規定による保全調整池の指定に関する測量又は調査のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入る場合においては、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5第七十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

6第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用する者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8国、都道府県又は指定都市等は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9前項の規定による損失の補償については、国、都道府県又は指定都市等と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は指定都市等は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(河川管理者及び下水道管理者の援助等)

第78条

河川管理者及び下水道管理者は、第五十三条第一項の規定により貯留機能保全区域の指定をしようとする同項の都道府県知事等及び第五十六条第一項の規定により浸水被害防止区域の指定をしようとする都道府県知事に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

2河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

第79条

国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

(国有地の無償貸付等)

第80条

普通財産である国有地は、流域水害対策計画(第四条第二項第八号に掲げる事項として地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が記載されたものに限る。)に基づき当該地方公共団体が設置する雨水貯留浸透施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

(権限の委任)

第81条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(経過措置)

第82条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)

第83条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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