特定都市河川浸水被害対策法 第79条(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)
国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助とは何ですか?
定義雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助とは、特定都市河川浸水被害対策法第79条に定められた規定で、「国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第79条(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第79条の条文原文は「国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第79条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第79条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第78条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第79条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第80条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/79