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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定都市河川浸水被害対策法 第二節 流域水害対策計画に基づく措置

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第二節 流域水害対策計画に基づく措置は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第二節 流域水害対策計画に基づく措置が属する特定都市河川浸水被害対策法の法令番号は平成十五年法律第七十七号です。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)

第8条

別タブ ↗

河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。

2前項の規定により河川管理者が設置し、又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第三条第二項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第六条第一項に規定する河川区域と、当該雨水貯留浸透施設に関する工事を同法第八条に規定する河川工事とみなして、同法その他の政令で定める法令の規定を適用する。

3河川管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(他の地方公共団体の負担金)

第9条

別タブ ↗

流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。

(排水設備の技術上の基準に関する特例)

第10条

別タブ ↗

公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第十条第一項に規定する排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、同条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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