特定都市河川浸水被害対策法 第9条(他の地方公共団体の負担金)
- 流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
- 2.地方公共団体は、前項の規定により当該利益を受ける他の地方公共団体に当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させるときは、あらかじめ、当該利益を受ける他の地方公共団体に協議しなければならない。
この条文の基本情報
他の地方公共団体の負担金とは何ですか?
定義他の地方公共団体の負担金とは、特定都市河川浸水被害対策法第9条に定められた規定で、「流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第9条(他の地方公共団体の負担金)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第9条の条文原文は「流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第七号又は第八号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第9条は第二節 流域水害対策計画に基づく措置に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第9条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第8条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第9条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第10条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/9