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特定都市河川浸水被害対策法 第8条(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)

  1. 河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。
  2. 2.前項の規定により河川管理者が設置し、又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第三条第二項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第六条第一項に規定する河川区域と、当該雨水貯留浸透施設に関する工事を同法第八条に規定する河川工事とみなして、同法その他の政令で定める法令の規定を適用する。
  3. 3.河川管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

この条文の基本情報

河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備とは何ですか?

定義河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備とは、特定都市河川浸水被害対策法第8条に定められた規定で、「河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第8条(河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第8条の条文原文は「河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第8条は第二節 流域水害対策計画に基づく措置に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第8条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第7条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第8条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/8

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