第八十四条
第84条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。
三第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。
四第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。
三第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。
四第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をしたとき。
二第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。
三第四十二条第一項又は第七十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四第七十七条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十八条第一項(工事の完了の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第三十八条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三第四十三条又は第七十五条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四第四十六条第一項又は第五十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条第一項本文又は第五十五条第一項本文に規定する行為をしたとき。
五第五十四条第三項の規定に違反したとき。
第八十七条
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第八十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第八十九条
第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)