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特定都市河川浸水被害対策法 第86条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十八条第一項(工事の完了の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第三十八条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第四十三条又は第七十五条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  5. 四第四十六条第一項又は第五十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条第一項本文又は第五十五条第一項本文に規定する行為をしたとき。
  6. 五第五十四条第三項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第86条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第86条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第86条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第86条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第85条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第86条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/86

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