特定都市河川浸水被害対策法 第87条
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第87条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第87条の条文原文は「第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第87条は第五章 罰則に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第87条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第86条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第87条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第88条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/87