受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定都市河川浸水被害対策法 第87条

第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第87条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第87条の条文原文は「第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第87条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第87条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第86条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第87条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/87

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›