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特定都市河川浸水被害対策法 第三章 特定都市河川流域における規制等

第30条〜第76条・全 47 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第三章 特定都市河川流域における規制等は、第30条〜第76条の全 47 条で構成されています。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第三章 特定都市河川流域における規制等が属する特定都市河川浸水被害対策法の法令番号は平成十五年法律第七十七号です。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 雨水浸透阻害行為の許可等

(雨水浸透阻害行為の許可)

第30条

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為(流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一宅地等にするために行う土地の形質の変更

二土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号に該当するものを除く。)

三前二号に掲げるもののほか、土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。以下同じ。)を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの

(申請の手続)

第31条

前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

一雨水浸透阻害行為をする土地の区域(以下「行為区域」という。)の位置、区域及び規模

二雨水浸透阻害行為に関する工事の計画

三雨水貯留浸透施設の設置に関する工事その他の行為区域からの雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事(以下「対策工事」という。)の計画

四その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第32条

都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準(次条の条例が定められているときは、当該条例で定める技術的基準を含む。第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項第四号において同じ。)に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(条例による技術的基準の強化)

第33条

行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的基準を強化することができる。

2市町村(指定都市等を除く。)は、前項の規定により条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

(許可の条件)

第34条

都道府県知事等は、第三十条の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(許可の特例)

第35条

国又は地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第三十条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可又は不許可の通知)

第36条

都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第37条

第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第三十一条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第三十条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4第三十二条及び前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条の規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第三十条の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査等)

第38条

第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2都道府県知事等は、前項の規定による工事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。

3都道府県知事等は、雨水貯留浸透施設の設置を伴う第一項の工事について、前項の検査の結果当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該雨水貯留浸透施設が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)に、当該技術的基準に適合する雨水貯留浸透施設が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

一雨水貯留浸透施設の敷地である土地

二建築物等に雨水貯留浸透施設が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

4前項各号に掲げる土地又は建築物等の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

5何人も、第三項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

6都道府県は、第三項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

7前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。

8前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可)

第39条

前条第二項の検査の結果第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋立て

二雨水貯留浸透施設(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

三雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除却(雨水貯留浸透施設に係る部分に関するものに限る。)

四前三号に掲げるもののほか、雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の許可の申請があったときは、その申請に係る行為が雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能の保全上支障がなく、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

4第三十四条から第三十六条までの規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第三十四条及び第三十六条第一項中「第三十条」とあるのは「第三十九条第一項」と、第三十四条中「行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制する」とあるのは「雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を保全する」と、第三十五条中「行う雨水浸透阻害行為」とあるのは「行う第三十九条第一項各号に掲げる行為」と、「当該雨水浸透阻害行為」とあるのは「当該行為」と、「第三十条」とあるのは「同項」と、第三十六条第二項中「前項」とあるのは「第三十九条第四項において準用する第三十六条第一項」と、「同項」とあるのは「第三十九条第一項の許可」と読み替えるものとする。

5第三条第十一項の規定による特定都市河川流域の指定の変更又は解除により第一項の雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域外に存することとなった場合においては、当該雨水貯留浸透施設については、前条第三項から第八項まで及び前各項の規定は、適用しない。

(雨水の流出の増加の抑制)

第40条

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(監督処分)

第41条

都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な限度において、第三十条の許可若しくは第三十九条第一項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

一第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をした者

二第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

三第三十条の許可又は第三十九条第一項の許可に付した条件に違反した者

四特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為(当該特定都市河川流域の指定の際当該特定都市河川流域内において既に着手している行為を除く。)であって、行為区域における流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を第三十二条の政令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

五詐欺その他不正な手段により第三十条の許可又は第三十九条第一項の許可を受けた者

2前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、都道府県知事等は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第42条

都道府県知事等は、第三十条、第三十七条第一項、第三十八条第二項、第三十九条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係る土地(対策工事に係る建築物等を含む。)に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻害行為に関する工事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された施設を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収等)

第43条

都道府県知事等は、第三十条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2都道府県知事等は、第三十九条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る雨水貯留浸透施設又は当該許可に係る行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、若しくは地下に浸透させる機能を保全するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

第二節 保全調整池

(保全調整池の指定等)

第44条

特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該保全調整池が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。

4第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

(標識の設置等)

第45条

都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第三十八条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

一保全調整池の敷地である土地

二建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

2第三十八条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第四十五条第一項各号」と、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第六項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第七項」と読み替えるものとする。

(行為の届出等)

第46条

保全調整池について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一保全調整池の全部又は一部の埋立て

二保全調整池(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

三保全調整池が設置されている建築物等の改築又は除却(保全調整池に係る部分に関するものに限る。)

四前三号に掲げるもののほか、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を特定都市河川の河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、当該保全調整池が存する下水道の排水区域に係る下水道管理者(次項において「関係下水道管理者」という。)及び当該保全調整池が存する市町村の長に通知しなければならない。

3指定都市等の長は、第一項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を当該指定都市等を包括する都道府県の知事、関係河川管理者及び関係下水道管理者に通知しなければならない。

4都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(防災調整池の保全)

第47条

特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。

第三節 管理協定

(管理協定の締結等)

第48条

地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分のもの)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第五十二条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。

一管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)

二管理協定調整池の管理の方法に関する事項

三管理協定の有効期間

四管理協定に違反した場合の措置

2管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の縦覧等)

第49条

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

(管理協定の公告等)

第50条

地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。

一管理協定調整池の敷地である土地

二建築物等に管理協定調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

(管理協定の変更)

第51条

第四十八条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(管理協定の効力)

第52条

第五十条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第四節 貯留機能保全区域

(貯留機能保全区域の指定等)

第53条

河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。

4都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長にも通知しなければならない。

5第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

6第二項から前項までの規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「同意を得なければ」とあるのは、「意見を聴かなければ」と読み替えるものとする。

(標識の設置等)

第54条

都道府県知事等は、前条第一項の規定により貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県(当該貯留機能保全区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第四項から第六項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、当該貯留機能保全区域の区域内に、貯留機能保全区域である旨を表示した標識を設けなければならない。

2貯留機能保全区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事等の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

6前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(行為の届出等)

第55条

貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該貯留機能保全区域が有する都市浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

第五節 浸水被害防止区域

(浸水被害防止区域の指定等)

第56条

都道府県知事は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項において同じ。)及び一定の建築物(居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。

2前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(第四条第二項第四号に規定する水深に係る水位であって、次条第一項に規定する特定開発行為及び第六十六条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

5都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。

7都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

8第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9関係市町村長は、第七項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

10都道府県知事は、河道又は洪水調節ダムの整備の実施その他の事由により、浸水被害防止区域の全部又は一部について第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該浸水被害防止区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。

11第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。

(特定開発行為の制限)

第57条

浸水被害防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第五十九条から第六十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2前項の制限用途とは、次に掲げる予定建築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。

一住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)

二高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)

三前二号に掲げるもののほか、浸水被害防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途

3市町村(指定都市等を除く。)は、前項第三号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

4第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一特定開発行為をする土地の区域(以下「特定開発区域」という。)が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

二特定開発区域が第二項第三号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

三非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

四当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

(申請の手続)

第58条

前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一特定開発区域の位置、区域及び規模

二その用途が前条第一項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途(用途が定まっていない場合には、その旨)及びその敷地の位置

三特定開発行為に関する工事の計画

四その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第59条

都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講ずるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(許可の特例)

第60条

国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について第五十七条第一項の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可又は不許可の通知)

第61条

都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

(変更の許可等)

第62条

第五十七条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第五十七条第一項の制限用途以外のものであるとき、変更後の特定開発行為が同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に該当することとなるとき又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第五十七条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条から第六十五条までの規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第五十七条第一項の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査等)

第63条

第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。

3都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。

(特定開発区域の建築制限)

第64条

特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。

(特定開発行為の廃止)

第65条

第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

(特定建築行為の制限)

第66条

浸水被害防止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第六十八条から第七十一条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一第六十三条第三項の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為

二非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

三当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

(申請の手続)

第67条

住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

二特定建築行為に係る建築物の構造方法

三次条第一項第二号イ又はロに定める居室の床面の高さ

四その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

3第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

二特定建築行為に係る建築物の構造方法

三その他市町村の条例で定める事項

4前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。

5第五十七条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。

(許可の基準)

第68条

都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

一洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

二次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める居室の床面の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。

2都道府県知事等は、第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第三項若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

一前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

二居室の床面の高さに関する国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。

3第五十七条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。

4建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、第六十六条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

(許可の特例)

第69条

国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について第六十六条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

(許可証の交付又は不許可の通知)

第70条

都道府県知事等は、第六十六条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。

3前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特定建築行為に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。

4第二項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。

(変更の許可等)

第71条

第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

一住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十七条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

二第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十七条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第五十七条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。

4第六十六条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

5前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

(許可の条件)

第72条

特定開発行為又は特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この条から第七十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)は、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可には、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

(監督処分)

第73条

都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な限度において、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

一第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者

二第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者

三第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可に付した条件に違反した者

四浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

五浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定建築行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、第六十八条第一項各号に掲げる基準又は同条第二項各号に掲げる基準に従って行われていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

六偽りその他不正な手段により第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を受けた者

2前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、都道府県知事等は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第74条

都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収等)

第75条

都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2都道府県知事等は、第六十六条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(移転等の勧告)

第76条

都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他洪水又は雨水出水による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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