特定都市河川浸水被害対策法 第52条(管理協定の効力)
第五十条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
管理協定の効力とは何ですか?
定義管理協定の効力とは、特定都市河川浸水被害対策法第52条に定められた規定で、「第五十条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第52条(管理協定の効力)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第52条の条文原文は「第五十条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第52条は第三節 管理協定に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第52条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第51条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第52条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第53条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/52