受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定都市河川浸水被害対策法 第53条(貯留機能保全区域の指定等)

  1. 河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
  4. 4.都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長にも通知しなければならない。
  5. 5.第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
  6. 6.第二項から前項までの規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「同意を得なければ」とあるのは、「意見を聴かなければ」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

貯留機能保全区域の指定等とは何ですか?

定義貯留機能保全区域の指定等とは、特定都市河川浸水被害対策法第53条に定められた規定で、「河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第53条(貯留機能保全区域の指定等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第53条の条文原文は「河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第53条は第四節 貯留機能保全区域に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第53条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第52条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第53条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›