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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定都市河川浸水被害対策法 第二節 保全調整池

第44条〜第47条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第二節 保全調整池は、第44条〜第47条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第二節 保全調整池が属する特定都市河川浸水被害対策法の法令番号は平成十五年法律第七十七号です。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保全調整池の指定等)

第44条

別タブ ↗

特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該保全調整池が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。

4第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

(標識の設置等)

第45条

別タブ ↗

都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第三十八条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

一保全調整池の敷地である土地

二建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

2第三十八条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第四十五条第一項各号」と、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第六項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第七項」と読み替えるものとする。

(行為の届出等)

第46条

別タブ ↗

保全調整池について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一保全調整池の全部又は一部の埋立て

二保全調整池(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

三保全調整池が設置されている建築物等の改築又は除却(保全調整池に係る部分に関するものに限る。)

四前三号に掲げるもののほか、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を特定都市河川の河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、当該保全調整池が存する下水道の排水区域に係る下水道管理者(次項において「関係下水道管理者」という。)及び当該保全調整池が存する市町村の長に通知しなければならない。

3指定都市等の長は、第一項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を当該指定都市等を包括する都道府県の知事、関係河川管理者及び関係下水道管理者に通知しなければならない。

4都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(防災調整池の保全)

第47条

別タブ ↗

特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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