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特定都市河川浸水被害対策法 第44条(保全調整池の指定等)

  1. 特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該保全調整池が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
  5. 5.前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

保全調整池の指定等とは何ですか?

定義保全調整池の指定等とは、特定都市河川浸水被害対策法第44条に定められた規定で、「特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第44条(保全調整池の指定等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第44条の条文原文は「特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節に…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第44条は第二節 保全調整池に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第44条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第43条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第44条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/44

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