受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定都市河川浸水被害対策法 第45条(標識の設置等)

  1. 都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第三十八条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。
  2. 一保全調整池の敷地である土地
  3. 二建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地
  4. 2.第三十八条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第四十五条第一項各号」と、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第六項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第七項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

標識の設置等とは何ですか?

定義標識の設置等とは、特定都市河川浸水被害対策法第45条に定められた規定で、「都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第45条(標識の設置等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第45条の条文原文は「都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第45条は第二節 保全調整池に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第45条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第44条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第45条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›