特定都市河川浸水被害対策法 第47条(防災調整池の保全)
特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。
この条文の基本情報
防災調整池の保全とは何ですか?
定義防災調整池の保全とは、特定都市河川浸水被害対策法第47条に定められた規定で、「特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第47条(防災調整池の保全)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第47条の条文原文は「特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第47条は第二節 保全調整池に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第47条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第46条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第47条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第48条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/47