特定都市河川浸水被害対策法 第33条(条例による技術的基準の強化)
- 行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的基準を強化することができる。
- 2.市町村(指定都市等を除く。)は、前項の規定により条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
この条文の基本情報
条例による技術的基準の強化とは何ですか?
定義条例による技術的基準の強化とは、特定都市河川浸水被害対策法第33条に定められた規定で、「行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第33条(条例による技術的基準の強化)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第33条の条文原文は「行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第33条は第一節 雨水浸透阻害行為の許可等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第33条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第32条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第33条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第34条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/33