特定都市河川浸水被害対策法 第40条(雨水の流出の増加の抑制)
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
雨水の流出の増加の抑制とは何ですか?
定義雨水の流出の増加の抑制とは、特定都市河川浸水被害対策法第40条に定められた規定で、「特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第40条(雨水の流出の増加の抑制)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第40条の条文原文は「特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第40条は第一節 雨水浸透阻害行為の許可等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第40条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第39条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第40条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第41条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/40