特定都市河川浸水被害対策法 第65条(特定開発行為の廃止)
第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定開発行為の廃止とは何ですか?
定義特定開発行為の廃止とは、特定都市河川浸水被害対策法第65条に定められた規定で、「第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第65条(特定開発行為の廃止)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第65条の条文原文は「第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第65条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第65条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第64条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第65条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第66条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/65