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特定都市河川浸水被害対策法 第64条(特定開発区域の建築制限)

特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。

この条文の基本情報

特定開発区域の建築制限とは何ですか?

定義特定開発区域の建築制限とは、特定都市河川浸水被害対策法第64条に定められた規定で、「特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第64条(特定開発区域の建築制限)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第64条の条文原文は「特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第64条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第64条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第63条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第64条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/64

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