特定都市河川浸水被害対策法 第64条(特定開発区域の建築制限)
特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。
この条文の基本情報
特定開発区域の建築制限とは何ですか?
定義特定開発区域の建築制限とは、特定都市河川浸水被害対策法第64条に定められた規定で、「特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第64条(特定開発区域の建築制限)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第64条の条文原文は「特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第64条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第64条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第63条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第64条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/64