特定都市河川浸水被害対策法 第63条(工事完了の検査等)
- 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 2.都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。
- 3.都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。
この条文の基本情報
工事完了の検査等とは何ですか?
定義工事完了の検査等とは、特定都市河川浸水被害対策法第63条に定められた規定で、「第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第63条(工事完了の検査等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第63条の条文原文は「第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第63条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第63条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第62条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第63条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第64条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/63