特定都市河川浸水被害対策法 第37条(変更の許可等)
- 第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第三十一条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
- 3.第三十条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 4.第三十二条及び前三条の規定は、第一項の許可について準用する。
- 5.第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条の規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第三十条の許可の内容とみなす。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、特定都市河川浸水被害対策法第37条に定められた規定で、「第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第37条(変更の許可等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第37条の条文原文は「第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第37条は第一節 雨水浸透阻害行為の許可等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第37条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第36条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第37条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第38条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/37