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特定都市河川浸水被害対策法 第74条(立入検査)

  1. 都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、特定都市河川浸水被害対策法第74条に定められた規定で、「都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第74条(立入検査)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第74条の条文原文は「都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第74条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第74条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第73条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第74条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/74

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