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特定都市河川浸水被害対策法 第76条(移転等の勧告)

  1. 都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他洪水又は雨水出水による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

移転等の勧告とは何ですか?

定義移転等の勧告とは、特定都市河川浸水被害対策法第76条に定められた規定で、「都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第76条(移転等の勧告)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第76条の条文原文は「都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大…」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第76条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第76条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第75条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第76条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/76

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