特定都市河川浸水被害対策法 第71条(変更の許可等)
- 第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 一住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十七条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
- 二第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十七条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
- 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
- 3.第五十七条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。
- 4.第六十六条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 5.前三条の規定は、第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、特定都市河川浸水被害対策法第71条に定められた規定で、「第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第71条(変更の許可等)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第71条の条文原文は「第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第71条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第71条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第70条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第71条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第72条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/71