特定都市河川浸水被害対策法 第67条(申請の手続)
- 住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三次条第一項第二号イ又はロに定める居室の床面の高さ
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
- 3.第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域
- 二特定建築行為に係る建築物の構造方法
- 三その他市町村の条例で定める事項
- 4.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。
- 5.第五十七条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、特定都市河川浸水被害対策法第67条に定められた規定で、「住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第67条(申請の手続)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第67条の条文原文は「住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第67条は第五節 浸水被害防止区域に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第67条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第66条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第67条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第68条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/67