特定都市河川浸水被害対策法 第85条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十条又は第三十七条第一項の規定に違反して、雨水浸透阻害行為をしたとき。
- 二第三十九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。
- 三第四十二条第一項又は第七十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 四第七十七条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第85条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第85条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第85条は第五章 罰則に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第85条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第84条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第85条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第86条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/85