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特定都市河川浸水被害対策法 第84条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。
  4. 三第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。
  5. 四第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第84条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第84条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第84条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第84条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第83条です。
  7. 特定都市河川浸水被害対策法第84条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/84

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