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特定都市河川浸水被害対策法 第89条

第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市河川浸水被害対策法第89条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第89条の条文原文は「第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 特定都市河川浸水被害対策法第89条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定都市河川浸水被害対策法第89条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077
  • 本サイト収録特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/89

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