特定都市河川浸水被害対策法 第89条
第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。)、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第89条は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第89条の条文原文は「第三十七条第三項、第三十八条第一項(工事の廃止の届出に係る部分に限る。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第89条は第五章 罰則に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第89条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第88条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/89