特定都市河川浸水被害対策法 第29条(都市緑地法の特例)
流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画を定めている場合における同法第十四条第九項第三号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第四条第一項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。
この条文の基本情報
都市緑地法の特例とは何ですか?
定義都市緑地法の特例とは、特定都市河川浸水被害対策法第29条に定められた規定で、「流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第29条(都市緑地法の特例)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第29条の条文原文は「流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第29条は第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第29条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第28条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第29条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第30条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/29