特定都市河川浸水被害対策法 第28条(計画の認定の取消し)
- 都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
- 2.第十三条の規定は、都道府県知事等が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
この条文の基本情報
計画の認定の取消しとは何ですか?
定義計画の認定の取消しとは、特定都市河川浸水被害対策法第28条に定められた規定で、「都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第28条(計画の認定の取消し)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第28条の条文原文は「都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第28条は第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第28条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第27条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第28条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第29条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/28