特定都市河川浸水被害対策法 第6条(流域水害対策協議会)
- 第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。
- 2.流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 一河川管理者等
- 二当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者
- 三当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者
- 3.流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。
この条文の基本情報
流域水害対策協議会とは何ですか?
定義流域水害対策協議会とは、特定都市河川浸水被害対策法第6条に定められた規定で、「第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法第6条(流域水害対策協議会)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第6条の条文原文は「第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに…」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法第6条は第一節 流域水害対策計画の策定等に置かれています。
- 特定都市河川浸水被害対策法の公布日は平成15年6月11日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法第6条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法第5条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法第6条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法第7条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000077/6