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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

仲裁法 第58条(国外犯)

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  1. 第五十三条から第五十六条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条までの罪を犯した者にも適用する。
  2. 2.前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

国外犯とは何ですか?

定義国外犯とは、仲裁法第58条に定められた規定で、「第五十三条から第五十六条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条までの罪を犯した者にも適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第58条(国外犯)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第58条の条文原文は「第五十三条から第五十六条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条までの罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 仲裁法第58条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第58条の前の条は仲裁法第57条です。
  7. 仲裁法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法58条は、仲裁人の収賄罪と没収・追徴を日本国外の行為にも適用し、贈賄罪は刑法2条の例により、国籍を問わず国外でも処罰すると定める。

Q · 仲裁人への賄賂を海外で渡したら、日本の法律で罰せられないの?

いいえ。収賄も贈賄も国外での行為が処罰対象です

仲裁法58条1項は、仲裁人の収賄の罪(53条〜55条)を日本国外で犯した者にも53条〜56条を適用すると定めており、没収・追徴も及びます。2項は贈賄の罪(57条)について刑法2条の例に従うとし、国籍を問わず国外犯として処罰されます。ただし、仲裁地が海外の手続の仲裁人まで含むかは条文上明確でなく、実際の訴追には捜査共助などの壁があります。

解説

シンガポールのホテルの一室でも、香港のラウンジでも、日本の仲裁法の罰則は追いかけてくる。仲裁人(裁判官の代わりに当事者が選ぶ民間の判断者)が職務に関して賄賂を受け取る収賄の罪(53条から55条)は、本条1項によって日本国外で行われても処罰対象になり、没収・追徴(56条)もそのまま及ぶ。贈る側の贈賄の罪(57条)は2項で「刑法2条の例に従う」とされた。刑法2条は内乱罪や通貨偽造罪のように、国籍を問わず、どこで犯しても日本法で罰する「すべての者の国外犯」の規定である。つまり、海外の相手方企業の担当者が国外で日本人仲裁人に接触した場合も、理屈の上では日本の刑罰の射程に入る。国際仲裁を使う人に関係するのは、受け渡しの場所を海外に移しても、罪の成否は何も変わらないという一点である。ただし、仲裁地が国外の手続の仲裁人まで本条の「仲裁人」に含むかは、条文上は明確でない。仲裁法は原則として仲裁地が日本の手続に適用される(3条)ため、射程の線引きは解釈に委ねられている

法的な位置づけ

仲裁法58条は、同法の罰則のうち仲裁人の収賄の罪および贈賄の罪について場所的適用範囲を定める国外犯規定である。1項は収賄の罪(53条〜55条)を日本国外で犯した者に53条〜56条を適用し、2項は贈賄の罪(57条)を刑法2条(すべての者の国外犯)の例によるものとする。

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁法58条とは?

仲裁人の贈収賄罪の国外犯規定です。収賄罪(53〜55条)と没収・追徴(56条)を国外の行為に適用し、贈賄罪(57条)は刑法2条の例によります。

Q2仲裁人の贈収賄 罰則は何条?

仲裁人の収賄の罪は仲裁法53条から55条、没収・追徴は56条、贈賄の罪は57条に定められ、58条がその国外での適用範囲を定めています。

Q3仲裁人の収賄に刑法197条は適用される?

仲裁人の贈収賄は刑法ではなく仲裁法の罰則が規律します。公務員の収賄罪(刑法197条以下)と同様の構造で、仲裁法の中に独自の罪が置かれています。

Q4仲裁地が海外の仲裁人にも仲裁法58条は適用される?

条文上は明確ではありません。仲裁法は原則として仲裁地が日本の手続に適用される(3条)ため、海外仲裁地の仲裁人を含むかは解釈に委ねられています。

Q5海外で受け取った賄賂も没収される?

されえます。58条1項は56条(没収・追徴)も国外の行為に適用するため、国外で収受した賄賂も没収、没収できなければその価額が追徴の対象になります。

Q6仲裁人に賄賂を渡した外国人も処罰される?

贈賄の罪(57条)は刑法2条の例に従うため、国籍を問わず国外での行為も処罰対象です。条文上は外国企業の担当者も射程に入ります。

Q7仲裁人の贈収賄 時効は何年?

公訴時効は法定刑で決まり(刑事訴訟法250条)、犯人が国外にいる期間は進行が停止します(同255条)。海外滞在が長いほど時効は完成しにくくなります。

Q8仲裁人への接待は違法?

「職務に関し」た利益でなければ直ちに贈賄にはなりませんが、事件係属中に一方当事者だけが費用を負担する接待は職務関連性を疑われやすく危険です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人の仲裁人が海外でお金を受け取った場合も、日本で罰せられるんですか?

本条1項は「日本国外において」収賄の罪を犯した者にも適用すると定め、国籍の限定を置いていません。条文上は外国人仲裁人も射程に入ります。ただし実際に処罰するには、身柄の確保や捜査共助といった執行面の壁があります。実務のポイント:処罰の可能性より実務で効くのは、犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する点(刑事訴訟法255条)です。日本への入国が、何年後でも捜査の起点になりえます

Q2買収が疑われる仲裁判断って、取り消せますか?

仲裁人への贈賄が判断に影響したなら、手続の公正違反や公序良俗違反として取消し(仲裁法44条)や執行拒否を争う余地があります。刑事事件化したかどうかは取消しの要件ではなく、取消しは民事の独立した手続です。実務のポイント:取消申立てには期間制限があり、刑事捜査の結論を待っているうちに期間が過ぎることがあります。告発と並行して、まず取消申立てで期間を押さえておくのが安全策です(条番号・期間は最新の改正状況をご確認ください)

Q3海外の仲裁人を接待するのは、全部アウトなんですか?

収賄・贈賄罪が成立するには「職務に関し」た利益であることが必要で、係属中の事件と無関係な通常の社交まで直ちに違法となるわけではありません。ただ、事件の係属中に一方当事者だけが費用を出す接待は、職務関連性を疑われやすいのが現実です。実務のポイント:国際仲裁の実務家は、係属中の相手方仲裁人との単独の会食そのものを避けるのが通例です。刑事リスク以前に、開示義務(18条)と忌避の火種になるからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁人はただの民間人だから、お礼を渡しても商慣行の範囲」と思われがちだが、仲裁法は仲裁人を公務員と同じ枠組みの収賄・贈賄規制に置いている。さらに本条で、海外での受け渡しも同じく処罰の対象になる
  • 国外犯規定があることは知っていても、時間の重みを知らない人は多い。犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑事訴訟法255条)。海外を拠点にする仲裁人や担当者は、何年経っても時効が完成していない可能性がある
  • 「日本で罰せられるかどうか」だけを気にするのは問いの立て方を誤っている。企業にとって本当に致命的なのは刑事罰より、買収が発覚した時点で仲裁判断そのものが公序良俗違反として取消しや承認拒否の対象になり、勝ち取った判断が紙切れになることである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容仲裁法58条:贈収賄罪の場所的適用範囲(国外犯)仲裁法53条:仲裁人の収賄の罪の成立要件と法定刑
仲裁法57条:仲裁人に対する贈賄の罪
国外行為への適用1項で53〜56条、2項で57条を国外の行為に及ぼす本条1項により国外犯としても処罰
本条2項により刑法2条の例で国外犯として処罰
行為者国籍の限定なし(1項「者」、2項は刑法2条の例)仲裁人(仲裁人になろうとする者等を含む規定あり)
仲裁人に賄賂を供与・申込み・約束した者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第121条・第122条、第6条・第7条

台湾は刑法自体が「公務員又は仲裁人」を収賄罪の主体とし、国外犯は刑法総則の規定で処理する。日本のように仲裁法の中に罰則を置く方式ではない

韓国
형법 제129조 이하

韓国も刑法の収賄罪で「公務員又は仲裁人」を併記する。国外犯は内国人の国外犯(刑法3条)が基本となる

ドイツ
StGB §§ 331 ff., § 5

ドイツ刑法は Schiedsrichter を収賄・贈賄罪の対象に含め、一定の国外行為への適用を刑法総則で定める

フランス
Code pénal art. 434-9

フランス刑法は司法作用に対する罪として arbitre への贈収賄を処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東京を仲裁地とする数十億円規模の建設紛争。審問の合間に、相手方の代理人と仲裁人がバンコクで「たまたま」同じゴルフコンペに参加していた。手土産の封筒が国外で渡されたとしても、本条1項により収賄罪の成否は日本国内と同じ基準で判断される
  • 海外子会社の現地責任者であるあなたに、本社法務から「仲裁人に心付けを渡すのは現地の慣行だ」と提案が来た。それに乗れば、あなたは日本国外にいても贈賄罪(57条)の行為者になる。2項は刑法2条の例に従うので、日本人かどうかすら問われない
  • 相手方が選んだ仲裁人が、判断の直後に相手方グループの海外法人から高額の顧問料を受け取り始めたとしたら、それは問題にできるのか? 職務中に請託を受けて不正な判断をしていれば、辞めた後の受領も事後収賄(55条)の候補となり、国外での受領も本条で射程に入る
  • 仲裁判断が出てから3か月。不正の疑いを示すメールが手元にある。仲裁判断の取消しの申立期間が迫るなか、刑事告発と取消申立てのどちらを先に動かすかで、使える証拠の量が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方と仲裁人の不審な接触を示す写真、メール、SNS 投稿、出入国の日程をすぐに保全する。国外の証拠ほど後からは集めにくい2. 判断前なら仲裁人の忌避申立て(19条)を検討し、開示義務(18条)違反の有無も確認する3. 判断後なら取消申立ての期間を最優先で管理する4. 刑事告発は国際刑事に詳しい弁護士と相談し、取消手続との順番を設計する

訴えられた側:1. 海外での会食や贈答について、日時・参加者・費用負担・趣旨を記録から再構成する2. 「職務に関し」の関連性がない社交儀礼にとどまることを裏付ける資料を集める3. 捜査機関から接触があれば、国外にいても供述前に日本の刑事弁護人を選任する4. 社内調査で関係者の口裏合わせと受け取られる行動は避け、独立した外部調査に委ねる

時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑で決まる。収賄(5年以下の拘禁刑)は5年、贈賄(3年以下の拘禁刑等)は3年、加重収賄(1年以上の有期拘禁刑)は10年(刑事訴訟法250条)。犯人が国外にいる期間は時効が停止する(同255条)。仲裁判断の取消申立ては判断書の写しの送付を受けた日から3か月以内(仲裁法44条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定 仲裁法の制定時に、仲裁人の収賄・贈賄罪とあわせて国外犯規定が設けられた(制定時の条番号は現行と異なるとみられ、人的検証が必要)
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 暫定保全措置の執行等に関する規定の整備に伴い、罰則章の条番号が繰り下がり、本条が第58条になったとみられる(改正の内容と条番号の対応は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法制定時に、仲裁人の収賄・贈賄の罪とあわせて国外犯規定が設けられた。制定時の条番号は現行と異なる
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:仲裁法の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴う規定整備により罰則章の条番号が繰り下がり、現行の第58条となったとみられる(条番号の対応は要検証)

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仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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