民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第13条(軽微な変更の届出)
- 法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
- 二一般信書便役務の送達日数が法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更
- 三祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日の変更
- 四法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更
- 五法第六条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
- 2.法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
軽微な変更の届出とは何ですか?
定義軽微な変更の届出とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条(軽微な変更の届出)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第12条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第13条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/13