(事業の許可の申請)
第5条
法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
(事業の許可の申請)
法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
(事業計画)
法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
二信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
三一般信書便物の送達日数
四国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
(添付書類)
法第七条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
2法第七条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一信書便管理規程の概要を記載した書類
二信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
三他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
四信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
五事業開始予定の日を記載した書類
六様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
八当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
九法第八条各号に該当しないことを示す書類
(信書便差出箱の基準)
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。
一構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。
二信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
三外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。
四信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
(信書便物の引受けの方法の基準)
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
一次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
二信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
三信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
(信書便物の配達の方法の基準)
法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。
二特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。
(氏名等の変更の届出)
法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。
(事業計画の変更の認可の申請)
法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
二一般信書便役務の送達日数が法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更
三祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日の変更
四法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更
五法第六条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
2法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
法第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一譲渡しに関する契約書の写し
二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
三譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
四譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書
五譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
(法人の合併及び分割の認可の申請)
法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二合併又は分割の条件に関する説明書
三合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書
四合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
(相続人の事業継続の認可の申請)
法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一申請者と被相続人との続柄を証する書類
二申請者の履歴書及び資産目録
三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
四申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類
(事業の休止及び廃止の許可の申請)
法第十五条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十の申請書を提出しなければならない。
(法人の解散決議等の認可の申請)
法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。
(料金の届出)
法第十六条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
二実施予定日
三変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由
2前項第一号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。
(法第十六条第一項の届出を要しない料金)
法第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。
(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)
法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
二次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)
法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。
(信書便約款の認可の申請)
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一信書便の役務の名称及び内容
二信書便物の引受けの条件
三信書便物の配達の条件
四信書便物の転送及び還付の条件
五信書便物の送達日数
六信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
七送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
八その他信書便約款の内容として必要な事項
(信書便約款の認可を要しない提供条件)
法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
二信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
(掲示等事項)
法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
二天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項
(公衆の閲覧の方法)
法第十八条の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(信書便物であることの表示を要しない場合)
法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。
二差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。
(信書便物であることの表示の方法)
法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。
2前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
一信書便物であることを示す表示
二一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
三信書便物を引き受けた日
四外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章
(還付できない信書便物の開披の方法)
一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。
(開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法)
一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。
2一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。
3一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。
(信書便管理規程の認可の申請)
法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
二信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
三事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
四信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
(業務の委託の認可の申請)
法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類
二委託契約書の写し
三信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
2前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
(他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)
法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一協定書又は契約書の写し
二協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
(外国信書便事業者との協定等の認可の申請)
法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一協定書又は契約書の写し
二協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)