民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第5条(事業の許可の申請)
法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
この条文の基本情報
事業の許可の申請とは何ですか?
定義事業の許可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条(事業の許可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条は第一節 事業の許可に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第4条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第5条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/5