(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)
法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。
一十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)
二法第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)
(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)
法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)1十五日2
二前号以外の離島1六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)2
(特定信書便役務の料金の額)
法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
一引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額1八百円2
二引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額1別表に定める額2
2国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)