民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第2条(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)
- 法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。
- 一十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)
- 二法第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)
この条文の基本情報
一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日とは何ですか?
定義一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第1条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第2条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/2