(報告書の提出)
第41条
別タブ ↗法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。
2前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
(報告書の提出)
法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。
2前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
(臨時の報告)
一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(立入検査の身分証明書)
法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。
(意見の聴取の公告及び予告)
審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
(意見聴取会)
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
(調書)
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
一事案の件名
二意見聴取会の期日及び場所
三議長の職名及び氏名
四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
七陳述の要旨
八証拠が提示されたときは、その旨
九その他参考となるべき事項
3審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
(権限の委任)
法第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
(届出)
一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
一法第六条又は第二十九条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合1当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長2
二法第十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第二項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合1当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長2
三法第十五条第一項又は第三十二条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合1当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長2
四法第二十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合1当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長2
五法第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合1当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長2
六法第二十六条又は第二十七条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合1当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長2
七一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合1当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長2
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第七号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。
3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二届出事項
三届出事由の発生の日
(書類の提出)
法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。
2法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)