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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第43条(立入検査の身分証明書)

法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査の身分証明書とは何ですか?

定義立入検査の身分証明書とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条(立入検査の身分証明書)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第42条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/43

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