民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第44条(意見の聴取の公告及び予告)
- 審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
- 2.審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取の公告及び予告とは何ですか?
定義意見の聴取の公告及び予告とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条(意見の聴取の公告及び予告)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条の条文原文は「審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第43条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第44条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/44