(事業の許可の申請)
第35条
別タブ ↗法第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
(事業の許可の申請)
法第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
(事業計画)
法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定信書便役務の種類
二信書便物の引受けの方法
三信書便物の配達の方法
四法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
五国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
(添付書類)
法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
2法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一信書便管理規程の概要を記載した書類
二信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
三他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
四特定信書便役務の内容を記載した書類
五信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
六事業開始予定の日を記載した書類
七様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
九当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
十法第八条各号に該当しないことを示す書類
3法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。
(事業の休止及び廃止の届出)
法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
二法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)
三法第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
2法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(準用)
第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)