民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第40条(準用)
第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条(準用)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条の条文原文は「第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条は第三章 特定信書便事業に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第41条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/40