民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第39条(軽微な変更の届出)
- 法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
- 二法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)
- 三法第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
- 2.法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
軽微な変更の届出とは何ですか?
定義軽微な変更の届出とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条(軽微な変更の届出)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条は第三章 特定信書便事業に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/39