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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第38条(事業の休止及び廃止の届出)

法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業の休止及び廃止の届出とは何ですか?

定義事業の休止及び廃止の届出とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条(事業の休止及び廃止の届出)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条は第三章 特定信書便事業に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/38

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