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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第37条(添付書類)

  1. 法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。
  2. 2.法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
  3. 一信書便管理規程の概要を記載した書類
  4. 二信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
  5. 三他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
  6. 四特定信書便役務の内容を記載した書類
  7. 五信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
  8. 六事業開始予定の日を記載した書類
  9. 七様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  10. 八国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
  11. 九当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
  12. 十法第八条各号に該当しないことを示す書類
  13. 3.法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。

この条文の基本情報

添付書類とは何ですか?

定義添付書類とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条(添付書類)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条は第三章 特定信書便事業に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第36条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第37条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/37

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