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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二節 業務

第20条〜第34条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二節 業務は、第20条〜第34条の全 16 条で構成されています。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二節 業務が属する民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第二十七号です。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(料金の届出)

第20条

別タブ ↗

法第十六条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。

一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

二実施予定日

三変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由

2前項第一号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。

(法第十六条第一項の届出を要しない料金)

第21条

別タブ ↗

法第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。

(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)

第22条

別タブ ↗

法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。

二次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。

(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)

第23条

別タブ ↗

法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。

(信書便約款の認可の申請)

第24条

別タブ ↗

法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。

2法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一信書便の役務の名称及び内容

二信書便物の引受けの条件

三信書便物の配達の条件

四信書便物の転送及び還付の条件

五信書便物の送達日数

六信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法

七送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件

八その他信書便約款の内容として必要な事項

(信書便約款の認可を要しない提供条件)

第25条

別タブ ↗

法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件

二信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件

(掲示等事項)

第26条

別タブ ↗

法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章

二天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項

(公衆の閲覧の方法)

第26条の2

別タブ ↗

法第十八条の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(信書便物であることの表示を要しない場合)

第27条

別タブ ↗

法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。

二差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。

(信書便物であることの表示の方法)

第28条

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法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。

2前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。

一信書便物であることを示す表示

二一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章

三信書便物を引き受けた日

四外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章

(還付できない信書便物の開披の方法)

第29条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。

(開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法)

第30条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。

2一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。

3一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。

(信書便管理規程の認可の申請)

第31条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。

2法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容

二信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法

三事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置

四信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施

(業務の委託の認可の申請)

第32条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類

二委託契約書の写し

三信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類

2前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。

(他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)

第33条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一協定書又は契約書の写し

二協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類

(外国信書便事業者との協定等の認可の申請)

第34条

別タブ ↗

法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一協定書又は契約書の写し

二協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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