民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第33条(他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)
- 法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一協定書又は契約書の写し
- 二協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
この条文の基本情報
他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請とは何ですか?
定義他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条(他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条は第二節 業務に置かれています。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月24日です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第32条です。
- 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第33条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008027 - 本サイト収録
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008027/33